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2026-08-22

ご相続で取得された、家屋付不動産の場合の税制優遇とは?

相続した土地・家屋を売却するときは、一定の要件を満たすことで譲渡所得から最高3,000万円を控除できる「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」が利用できます。売却益を大幅に減らし、税金を軽くできる制度です。
主な適用要件
1.建物と土地:昭和56年5月31日以前に建てられた家屋(耐震基準を満たすか、取り壊して更地にする必要あり)
2.被相続人:相続の直前まで一人で住んでいたこと
3.売却期限:相続開始から3年を経過する年の12月31日まで、かつ令和9年12月31日まで。
4.売却価格:1億円以下その他:親子や夫婦など特別な関係の人への売却ではないこと。

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