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灘区・東灘区 底地の管理
Estate Detail
底地(そこち)は一般の賃貸マンション管理とは異なり、借地人が極めて強く保護される「借地借家法」
という法律が適用されます。。
また、昭和の時代から継続されているご契約の場合は、旧法(旧借地法)の規定に基づいた適切な管理
が必要となります。
強硬な地代値上げの禁止が規定されて、 地主様の意向だけで一方的に値上げはできません。
「借地増減額請求権」に基づき、固定資産税の増額や経済状況の変動などの正当な理由を証明する必要
があります。
更新拒絶の「正当事由」の壁: 契約満了だからといって簡単に立ち退きを求めることはできません。
地主側が自ら土地を使う必要性(正当事由)や、多額の立退料の提示が必要になります。
近年当社では、古くから(例えば明治時代から)土地を所有されてる地主様から、
同業者様、税理士様などのご紹介を受けて、底地の相談や底地管理物件が
増加をしております。
建物の所有者様とのコミュニケーションも大切にしながら、円満な管理を心がけています。
灘区森後町、現場写真を掲載していますが、
灘区浜田町
灘区徳井町
灘区大和町
灘区弓木町
灘区永手町
東灘区田中町 など複数の底地管理・アドバイスを継続しております。
過去の底地のご売却事例
兵庫区西出町
//////////★底地所有者様へ★/////////
地代改定・滞納でお悩みの場合は お気軽にお尋ねください
窓口 フロンティアハウス 本店 078-803-3131まで
灘区・東灘区 底地の管理
- 所在地 神戸市灘区森後町2丁目8 界隈


